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出張旅費規定を作って節税しよう
(NJ出版販売芥P 企業実務サポートクラブ2011.1.26より)

 出張の多い会社において、その費用を営業手当などの名称で給料に上乗せして支給するケースが多いと思われます。しかしこの場合、所得税や住民税の課税対象となってしまいます。

 営業先が全国に広がっているような会社は、「出張旅費規程」を作成して、出張手当を支給することをお勧めします。

 会社が出張手当を支給した場合、その全額を会社の費用に計上できます。さらにその出張手当は、会社の消費税計算において、税額控除が可能になります。たとえば、原則課税方式で課税売上割合95%以上の場合、年間の出張手当合計金額が105万円だと、105万円×5/105=5万円となり、会社が支払うべき消費税を5万円軽減できます。もしこれを営業手当として支給した場合は、給料と同様の処理となり、税額控除が不可になります。

 さらに、出張旅費規定に基づく出張手当として受け取ると、受け取った個人側において所得税及び住民税が非課税扱いとなります。これが営業手当として給料にのせられてしまうと、課税対象となってしまいます。つまり、受け取る側も出張手当として受け取るほうが、給料の手取り額が増えることになります。福利厚生という面でも出張手当は有効です。

 だからと言って、出張手当はいくらでもいいというわけではありません。ポイントは以下の2点になります。

  目安としては次の通りです。

  社長:5,000円 役員:4,000円 部長:3,000円 課長:2,500円 社員:2,000円

 また、旅費や宿泊費については実費精算が基本ですが、例えば役員の宿泊費を1万円と出張旅費規定で決めた場合、実費精算ではなく規定に基づく支払いも認められます。この場合も、出張手当と同様の税務処理となります。

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