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事業者免税点制度の見直し
(月刊「企業実務」2013年1月より)

 消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直しが、2013年1月1日から実施されます。事業者免税点制度は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されるという仕組みです。

 課税期間、基準期間の意味は以下の通りです。

 従来、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているか否かが、その事業年度の消費税の課税事業者の判定基準でした。平成23年6月の消費税法の一部改正により、2013年1月1日以降、これまでの基準期間の判定要件に加えて、特定期間(個人は前年の1月1日から6か月間、法人は全事業年度開始の日から6か月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合にも、当課税期間は課税事業者となります。

 つまり、免税事業者であるためには、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であると同時に、特定期間の課税売上高も1,000万円以下でなければなりません。基準期間の判定では免税事業者だが、その翌年(翌年度)は急に売り上げが増えたという場合には、特定期間の判定により課税事業者になる可能性もあります。

 なお、課税売上高に変えて、給与等支払額の合計額による判定も可能です。特定期間の課税売上高が1,000万円超でも、給与等支払額が1,000万円以下なら免税事業者と判定することができます。

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